相談支援事業所ゆいまーる
(障害児相談支援・特定相談支援)
住所 立川市羽衣町3-15-18
TEL 042-512-7411 FAX 042-506-1292
~ありのままがあたりまえに!~
困りごとに寄り添った相談支援を 行います
支援体制
福祉や特別支援教育の現場で長く経験を積んだ相談支援専門員が経験を活かし、面談・訪問・電話を通して、ご本人及びご家庭のニーズに沿った相談支援にあたっています。
☆相談支援専門員…4名(常勤1名、非常勤3名)
■体制加算を算定するにあたっての要件
当事業所では、行動障害のある障害児・者の方に対し適切な計画相談支援を実施する体制を整えており、「行動援護従業者養成研修」(主催者:特定非営利活動法人こげら会)を修了(R5.11.29)した常勤の相談支援専門員を配置しております。
「指定障害児相談支援・指定特定相談支援」事業とは?
障害福祉サービスを利用する際には、「サービス等利用計画」を作成する必要があります。
立川市の指定を受けた相談支援事業者が、計画作成を行い、利用者一人ひとりに合ったサービスを総合的に考え支援していきます。
利用料金
サービスを利用するために利用者の負担はありません
★児童発達支援サービス、放課後等デイサービス等の福祉サービスのご利用をお考えの方は、ご相談ください。
営業時間
営業日:月曜日~土曜日(夏期休暇、冬期休暇、日・祝を除く)
サービス提供時間:月曜日~土曜日 9:30~18:30
窓口業務時間:月曜日~土曜日10:00~18:00
「サービス等利用計画」作成の流れ
・申請:サービス利用希望者が市に対して、障害福祉サービスの申請をします。
・契約:申請者は、相談支援事業者と利用契約を結びます。
- 計画案作成:相談支援事業者は、利用者やその家族と話合い、サービスを利用するうえでの課題を把握し「サービス等利用計画案」を作成します。
- 支給決定:市は、市が調査した結果と計画案を参考に支給決定を行い、受給者証を申請者に交付します。
- 計画作成:相談支援事業者は、支給決定された障害福祉サービスについて「サービス等利用計画」を作成します。
- サービス利用開始:サービス提供事業者の「個別支援計画」をもとに、障害福祉サービスの利用が始まります。
- モニタリング:受給者証に記載されているモニタリング期間に基づき、相談支援事業者は、サービスの利用状況等の確認・見直しを行います。