『相談支援事業所ゆいまーる』
(障害児相談支援・特定相談支援)
住所:立川市羽衣町3-15-18
TEL:042-512-7411
FAX:042-506-1292
~ありのままがあたりまえに!~
困りごとに寄り添った相談支援を行います
■支援体制
教員歴35年以上の元教員が特別支援教育の経験を活かし、電話や面談、訪問を通じて、 相談されるご本人及びご家庭のニーズに沿った相談支援にあたっています。
☆相談支援専門員…4名(常勤1名、非常勤3名)
当事業所では、行動障害のある障害児・者の方及び医療的ケア児に対し 適切な計画相談支援を実施する体制を整えており、以下の通り、研修を 修了した常勤の相談支援専門員を配置しております。
■体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修■ (1) 研修名:「令和3年度東京都強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」 主催者:公益財団法人東京都福祉保健財団 研修修了日:令和4年2月18日 研修を修了した者 氏名:細井久美子 職種:相談支援専門員
(2) 研修名:「令和4年度東京都医療的ケア児コーディネーター 養成研修(実践研修)」 主催者:地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター 研修修了日:令和4年11月21日 研修を修了した者 氏名:細井久美子 職種:相談支援専門員
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■「指定障害児相談支援・指定特定相談支援」事業とは?
障害福祉サービスを利用する際には、「サービス等利用計画」を作成する必要があります。
立川市の指定を受けた相談支援事業者が、計画作成を行い、利用者一人ひとりに合ったサービスを総合的に考え支援していきます。
■「利用料金」
サービスを利用するために利用者の負担はありません。
- 児童発達支援サービス、放課後等デイサービス等の福祉サービスのご利用をお考えの方は、ご相談ください。
■「相談支援事業所ゆいまーるの営業時間」
サービス提供 |
営業日 月曜日~土曜日 (夏季休暇、冬季休暇、日・祝を除く) |
サービス提供時間 |
月曜日~土曜日 9:30~18:30 |
窓口業務時間 |
月曜日~土曜日 10:00~18:00 |
■「サービス等利用計画」作成の流れ
- 申請:サービス利用希望者が市に対して、障害福祉サービスの申請をします。
- 契約:申請者は、相談支援事業者と利用契約を結びます。
- 計画案作成:相談支援事業者は、利用者やその家族と話合い、サービスを利用するうえでの課題を把握し「サービス等利用計画案」を作成します。
- 支給決定:市は、市が調査した結果と計画案を参考に支給決定を行い、受給者証を申請者に交付します。
- 計画作成:相談支援事業者は、支給決定された障害福祉サービスについて「サービス等利用計画」を作成します。
- サービス利用開始:サービス提供事業者の「個別支援計画」をもとに、障害福祉サービスの利用が始まります。
- モニタリング:受給者証に記載されているモニタリング期間に基づき、相談支援事業者は、サービスの利用状況等の確認・見直しを行います。