相談支援

 

相談支援事業所ゆいまーる

(障害児相談支援・特定相談支援)

住所:立川市羽衣町3-15-18 

TEL:042-512-7411

FAX:042-506-1292

 

~ありのままがあたりまえに!~

困りごとに寄り添った相談支援を 行います

 

支援体制

教員歴35年以上の元教員が特別支援教育の経験を活かし、電話や面談、訪問を通じて、 相談されるご本人及びご家庭のニーズに沿った相談支援にあたっています。

☆相談支援専門員…4名(常勤1名、非常勤3名)

 

当事業所では、行動障害のある障害児・者の方及び医療的ケア児に対し適切な計画相談支援を実施する体制を整えており、以下の通り、研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置しております。 

 

  ■体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修■

(1)研修名:「令和3年度東京都強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」

 主催者:公益財団法人東京都福祉保健財団

 研修修了日:令和4年2月18日

 研修を修了した者

 氏名:細井久美子

 職種:相談支援専門員 

 

(2)研修名:「令和4年度東京都医療的ケア児コーディネーター養成研修(実践研修)」

 主催者:地方独立行政法人 東京都立病院機構東京都立小児総合医療センター

 研修修了日:令和4年11月21日

 研修を修了した者

 氏名:細井久美子

 職種:相談支援専門員 

 

「指定障害児相談支援・指定特定相談支援」事業とは?

障害福祉サービスを利用する際には、「サービス等利用計画」を作成する必要があります。

立川市の指定を受けた相談支援事業者が、計画作成を行い、利用者一人ひとりに合ったサービスを総合的に考え支援していきます。

 

利用料金

サービスを利用するために利用者の負担はありません。

  • 児童発達支援サービス、放課後等デイサービス等の福祉サービスのご利用をお考えの方は、ご相談ください。

 

営業時間

営業日:月曜日~土曜日(夏期休暇、冬期休暇、日・祝を除く)

サービス提供時間:月曜日~土曜日  9:30~18:30

窓口業務時間:月曜日~土曜日10:00~18:00

 

「サービス等利用計画」作成の流れ

  • 申請:サービス利用希望者が市に対して、障害福祉サービスの申請をします。

 

  • 契約:申請者は、相談支援事業者と利用契約を結びます。

 

  • 計画案作成:相談支援事業者は、利用者やその家族と話合い、サービスを利用するうえでの課題を把握し「サービス等利用計画案」を作成します。

 

  • 支給決定:市は、市が調査した結果と計画案を参考に支給決定を行い、受給者証を申請者に交付します。

 

  • 計画作成:相談支援事業者は、支給決定された障害福祉サービスについて「サービス等利用計画」を作成します。

 

  • サービス利用開始:サービス提供事業者の「個別支援計画」をもとに、障害福祉サービスの利用が始まります。

 

  • モニタリング:受給者証に記載されているモニタリング期間に基づき、相談支援事業者は、サービスの利用状況等の確認・見直しを行います。