「指定障害児相談支援・指定特定相談支援」事業とは?
障害福祉サービスを利用する際には、「サービス等利用計画」を作成する必要があります。立川市の指定を受けた相談支援事業者が、計画作成を行い、利用者一人ひとりに合ったサービスを総合的に考え支援していきます。
「利用料金」
サービスを利用するために利用者の負担はありません。
- 児童発達支援サービス、放課後等デイサービス等の福祉サービスのご利用をお考えの方は、ご相談ください。
相談支援事業所ゆいまーるの営業時間
サービス提供 |
営業日 月曜日~土曜日 (夏季休暇、冬季休暇、日・祝を除く) |
サービス提供時間 |
月曜日~土曜日 9:30~18:30 |
窓口業務時間 |
月曜日~土曜日 10:00~18:00 |
- 「サービス等利用計画」作成の流れ
- 申請:サービス利用希望者が市に対して、障害福祉サービスの申請をします。
- 契約:申請者は、相談支援事業者と利用契約を結びます。
- 計画案作成:相談支援事業者は、利用者やその家族と話合い、サービスを利用するうえでの課題を把握し「サービス等利用計画案」を作成します。
- 支給決定:市は、市が調査した結果と計画案を参考に支給決定を行い、受給者証を申請者に交付します。
- 計画作成:相談支援事業者は、支給決定された障害福祉サービスについて「サービス等利用計画」を作成します。
- サービス利用開始:サービス提供事業者の「個別支援計画」をもとに、障害福祉サービスの利用が始まります。
- モニタリング:受給者証に記載されているモニタリング期間に基づき、相談支援事業者は、サービスの利用状況等の確認・見直しを行います。